身近に起きた生活の変化、それは労働環境の悪化

★最近、私の生活に起きた変化。それは、失業。
失業といっても私の場合、個人事業主の為、一つの仕事が減ったと言えばよいだろうか。
現在の雇用情勢を踏まえ、私の身に起きた出来事を述べたい。
目次
突然告げられた労働条件の悪化
タイトルを見れば、皆様は凡そ検討がつくと思います。
簡単に云えば、
「勤めていた職場の雇用主から、何の前触れもなく、突然労働条件の悪化を告げられた」
と云う事です。
具体性を持たせる為、かなり私生活を暴露する形となる事を御了承願います。
直前のブログにも述べましたが、私の仕事形態は個人事業主です。
つまり会社に所属するサラリーマンではなく、フリーランスです。
その為、深夜のバイトは副業と云えます。
具体的に云えば、昼は自宅で株取引を行い、空いた時間でバイトをしていました。
バイト内容は、此れも以前言及しましたが、深夜のコンビニです。
何故深夜かと云えば、株取引は銀行と同じで、取引時間は午前9時~午後3時になります。
その為、次の日まで、かなり時間が空きます。
空き時間を利用し、深夜のコンビニのバイトをしていました。
していましたと云う事は、既に過去の話。
つい最近まで仕事をしていて、仕事をなくしたという事です。
コンビニバイトは株取引を同じで、就業時間が決まっています。深夜であれば大概、22時~翌朝6時になります。
株取引とコンビニは、明確に時間が区切られる為、仕事を区切り易いというメリットがありました。
此れが今回の話のネタになります。
失職した理由はタイトル通り。
何の前触れもなく突然、雇用主から労働条件の悪化を告げられました。
私はどうしてもその条件が呑めず、退店するに至ったと云う次第です。
それでは次章で、経緯を詳しく述べたいと思います。
変化する雇用情勢
私は8月31日付けで退店する迄、4年10ヵ月、勤めていました。(この文章は、退店翌日に書いたもの)
勤務は、週6日。勤務時間は、22時~6時。約8時間労働でした。此れは退店直前の勤務内容です。
4年10ヵ月の間、色々ありました。
人手不足で1年以上、深夜ワンオペの時もあり、週末の夕方に人が足らず、土日は20時~6時まで約10時間、ワンオペの時もありました。
平均して週の勤務時間は約48時間、月にして約192時間となります。
一応、休憩なるものがありますが、しかしコンビニの休憩は、あってないようなもの。
休憩を取ろうが取るまいが、「見做し休憩」として確実に勤務時間から引かれます。
勿論、休憩中は無給。ですから私の1日の実質的な勤務時間は、約7時間と云う事になるでしょうか。
7時間としても週約42時間、月にして約168時間となります。
何故、此れだけ詳しく勤務時間を説明したのかには、理由があります。
鋭い方なら、ピンとくるかもしれません。
そうです、 「社会保険の問題」 です。
結論から申しますと、私は約3年前から社会保険の対象でした。
ですが、最後まで雇用主から保険を掛けて貰えませんでした。
私自身からも言い出しにくい事案の為、結局ウヤムヤにして終わったと云うのが真相です。
私は3年前、保険の対象者になりましたが、経営者は「大人の事情」もあったのでしょう。
或る時期、経営者から外部に漏れる迄、このままで行きたいと云う申し出がありました(つまりノー保険)。
私は事を荒立てるよりもと考え、このままいき、バレた際、又その時に考えれば良いと経営者と私は楽観していました。
参考までに、この時で既に経営者は 「保険を掛ける人間と掛けてない人間」 を峻別していた。
つまり店員間で対象者だが保険証を貰っている人間と、貰っていない人間がいたと云う事です。
更に私の場合、経営者から他の店員に対して上、 「建前上、保険を掛けて貰っているという事にしてくれ」 と頼まれました。
前述しましたが、事を荒立てたくないとの心境で、私は経営者の言葉に従いました。
それが遂に「外部に漏れたと」云う事です。
正確には漏れる寸前で、経営者から保険の対象にならないよう、労働時間の短縮を迫られたと云う事です。
因みに経営者から話があったのは、私が退店する約10日前。よりによって私が深夜の、一人体制の時でした。
経営者が何の前触れもなく店に現れ、いきなり保険の話と時短を私に告げました。
私はあまりにも唐突の為、又そんな重要な事を何の前触れもなく話す雇用主に、 不信と不満 を抱いた。
私はその場では、回答を控えた。しかし回答を先伸ばししても、互にメリットはないと判断。
翌日の21日、8月末の約10日間後の退職希望を告げ、そのまま了承された。
何故8月末かと云えば、その某大手コンビニは末締めだった為。
その為、あと10日しか猶予期間がなかったと云う事です。
4年10ヵ月勤めた店でしたが、実に最後はあっけない幕切れとなりました。
読者の中には、「本当の事だろうか?」と訝る人もいるかもしれません。
しかし、此れは本当の話です。
因み私は社会保険どころか、雇用保険すら掛けてもらってませんでした。因って、失業保険すら貰えません。
未だにそんな業界があるのかと思う人もいるでしょう。しかし此れが実情です。
この業界ではこの様な事が、ごく当たり前の事として行われています。
結局、今回の経営者のやっていたのは、私を 「雇用契約ではなく、業務委託にしていた」 という事。
繰り返すが、私は以前から気づいていたが、波風を立てるのが嫌で黙っていただけの話。
理解を深める為、雇用契約と業務委託の違いを簡単に述べたい。
①業務委託は仕事を発注するという形態をとる為、委託者に対し、社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)を掛ける必要がない。
②委託者は個人事業主の為、委託者は作業中にケガをしても労災の対象にならない。
③委託者は社員でない為、労働基準監督署の管轄外となり、労働基準法の適用を受けない。
以上、代表的な3点を述べました。
此れを見た時、何か気づいた方がいるかもしれません。実は、下請法に限りなく近いものとなります。
下請法は独占禁止法が適用される為、管轄は公正取引委員会となります。
問題は雇用者が業務委託者に対し、事前に告知と説明、承諾を得ていたか と云う事。
私の場合、結論を述べれば、「ノー」だった。
全く何の事前の告知と説明もない為、承諾のしようもなかった。
因みに私は業務委託、雇用契約のどちらも契約書というものを経営者から貰ってません。
前述したが私は薄々気づいていた為、過去に何度か、せめて雇用保険だけでも掛けて欲しいと願い出た。
しかし経営者の答えは、「ノー」。
何かと理由をつけ、のらりくらりと誤魔化し、結局ウヤムヤにされ終わった。
雇用保険だけでも掛けて欲しいと私が申し出たのは、作業中3回ほどケガをした為。
ケガをして経営者に報告した際、経営者は頑なに、それは 「あなた個人の責任」 と告げられた。
私はその時、怪我をした人間を労うどころか責任回避の態度を取った経営者に対し、改めて不信感と雇用形態の不備を認識した。
何故そんな職場にいたのかと云う方もいるかもしれない。前述したが、これがコンビニ業界の慣習。
昨今、人手不足と云われているが、この業界が当に問題が凝縮された職場と云えるでしょう。
要するに、私は使い捨てにされたと云う事でしょう。
今回の出来事は、決して珍しい事ではありません。実は今回で、4回目となります。
私は延べ20年以上、この業界にいますが、此れがこの業界の実態です。
逆に私は、「又か」と割り切っている感すらあります。大概私が店を辞める理由が、此のパターン。
つまり云いたい事は、人手不足とい言い乍、この業界は、
「まだまだ待遇と職場環境の改善がされていない業界 」
と云える。
此れが今回、私が一番言いたかった事です。
次章では今後のこの業界と、将来の働き方について述べたいと思います。
コンビニの将来の働き方
タイトルではコンビニと書きましたが、此れは決してコンビニに限らず、人手不足と云われている他の職場にも言えるかもしれません。
自らが体験した為、敢えてコンビニを例に説明します。
今回、私が店を辞めざるを得なくなったのは、社会保険絡みです。
雇用主にすれば、なるべく社会保険を掛けたくないのが本音でしょう。
私は3年前に保険の対象となる迄、僅か週2日か、3日しかシフトに入ってませんでした。
何故かと言えば、前任者が数名いて、シフトに空きがなかった為。
当時の私は、保険の対象から外れていました。就業時間が週20時間以内だった為。
当時の就業時間では希望の金額に満たない為、他店でのバイトの掛け持ちの許可を経営者に求めました。
他店とバイトの掛け持ちをすれば、経営者は保険を掛けなくて済む。
又私の収入も増えるという、互いのメリットがありました。
互いの利益になる為、断られる筈はないと考え、或る日、経営者に相談を持ち掛けました。
しかし結果は不可。
経営者の言葉を借りれば、「当店は社員だろうが、バイトだろうが掛け持ちは不可」との事だった。
その言葉を聞いた時、私は何か腑に落ちないものを感じた。何故なら、社員なら当然かもしれない。
しかし何の保障もないバイトに、兼用を許可しない経営者に私は不信感を抱いた。
不信感の為、当時の私は、いつ辞めようか思案していた。
処が前任者が次々と辞め、急にシフトに穴が空いた。
その穴を私が埋めた為、私のシフトが増えたと云う訳です。
ここまでの話で理解できない方もいるかもしれませんので、保険について補足します。
雇用保険の対象となる基準は
・週の就業時間が、20時間以上である事。
・賃金は8,8万円以上である事。
・2か月以上、勤務する意思がある事。
・学生でない事。
※2024年10月~は、従業員51人~100人の企業が対象となる。
私の勤めている経営者は数店舗(約9店舗)を構え、従業員は50人以上です。
ですが、此れには裏技(抜け道)があります。
同じ経営者の店で上記の条件を満たせば、保険の対象となります。
しかし同じコンビニでも経営者が違えば、保険の対象となりません。
Aというコンビニと、Bというコンビニがあると想定。
A店に3日勤め、B店に2日勤めるとすれば、AとBの経営者は従業員に保険を掛けなくて済むというやり方です。
俗にいう、 「偽装フリーランス」 です。
私は直前まで勤めていた店の経営者に対し、労働条件の悪化を告知された際、3年前と同様、再度この案を提示しました。
しかし経営者の判断は、 再度不可。その時私は、退店を決意しました 。
此の話を聞いた皆様は、如何お考えでしょうか?
私も思いましたが、 「それは経営者の我儘。或いは、時代錯誤ではなかろうか」 と。
上記を説明する上で、一つ例を挙げたい。
私が退店した店は多分に漏れず、慢性的な人手不足でした。
その為、シフトを埋める為、何をしたかと云えば、いま流行りの人材派遣会社を活用。
隙間バイトで、シフトを埋める事でした。
参考までに、派遣会社に支払った費用も、業務委託費扱い。
派遣会社から色々な人が来ましたが、中には他のコンビニで働き、空き時間を利用して当コンビニに来たという人が数名いました。
つまり現役で他店に勤め乍、空き時間を利用して譬えライバル店であろうがなかろうが、稼ぎに来ているという人。
更には勤めているコンビニから社会保険を貰っているが、所属している経営者に許可を得て、当店に働きに来たという人もいた。
もう1人は、或る店に所属しているが、店の経営者に無許可で当店に働きに来たという強者もいた。
本人曰く、「もしバレたら、その時考えます」との事
偶然かもしれないが、上記の2人は供に20代の男性。2人に色々聞いてみたが、今の働き方はそれが主流と述べていた。
私も、その通りだと思う。
資本主義の下、「ヒト・モノ・カネ」は需給で決まる。最低賃金で雇えたのは、日本の長年のデフレの為。
敢えて云えば、デフレだからこそ、成り立っていた商売。
従業員を縛り付けたいのであれば、それなりの待遇と職場環境を良くすべき。
それができないのなら、人材を縛り付けて置く事はできない。ただでさえ人手不足であれば、経営者も変るべきだと思う。
時代錯誤の経営者の我儘で、従業員を縛り付けるのは不可能。若者たちがそれを証明している。
若い世代は昔の経営者の都合のよい論理を否定し、自ら有利となる働き方を選択している。
繰り返すが、良い人材を確保したいのであれば、それなりの対価を払わなければならない。
かなり昔の事になるが、3年前に行われた東京五輪の際、訪日外国人が驚いたものに日本のコンビニがある。
品揃えもさることながら、充実したサービスを具に見て、さぞかし従業員の対価は高いものだろうと推測した。
処がコンビニ店員の時給を聞いた外国人は、2度驚いた。
驚いた理由は、店員は外国人が想像していた金額の半分以下で働いている為。
日本はやがて30年以上デフレが続き、30年以上、年収が上がっていない。
既にカナダ・オーストラリアの時給は、日本の約2倍。
昔は日本に出稼ぎに来ていた国に、今度は日本が出稼ぎに行く時代となってしまった。
先日、日本のトップのコンビニ「セブンイレブン」が、カナダの企業から約5兆円で買収の打診があったという報道がなされた。
この報道を見聞した際、カナダの企業は上記の理由で、今ならまだ買収してもペイできると予測。買収に乗り出したと予測した。
この様な状況を鑑みた際、やはりコンビニ業界は既に曲がり角に来てるでしょう。
コンビニ本部を始めとして、フランチャイズ経営者も今後の行く末を真剣に考えなければ、生き残れないのではないかと思われる。
最後に
今回あまりにも急な退店だった為、初めは狼狽したが、冷静になり後で色々調べた結果、様々な事が分かった。
一つは、前述した10月に施行される、「社会保険の適用拡大」。
二つ目は、11月に施行される通称「フリーランス新法」。
三つ目は、12月には「マイナンバーと保険証の統合」。
今年後半に施行される法律を吟味した際、何故経営者が私を早急に切りたかったと云うのが、何となく頷けた。
私は、何れの法案も該当する為。ややもすれば、経営者の足枷になりかねない懸案事項ばかりだった。
経営者にすれば一番楽なのは、「私を切る事」。これが一番手っ取り早い。
だからこそ、8月末に私を退店させる為、態々経営者が突然ワンオペの最中に現れ、労働条件の悪化を告げたのだと改めて理解した。
あまり言葉はよくないが、経営者の保身ですね。
大きな車輪を回す為、小さな車輪を犠牲にしなければならない時もある。
経営者は、いつも非情。しかし何か、もう少し上手いやり方があったのではないだろうか。
4年10ヵ月も勤めた身とすれば、恨みの一つも言いたくなるのが人間の性。
遺恨を残したと云う事になります。
最も良い解決方法は、経営者が此れを切っ掛けに私に対し「社会保険の加入」を勧めればよかっただけ。
それを最後まで言及にしなかったのは、やはり経営者として何らかの判断があったに違いない。
そうでなければ、先程から述べている様に、バイトの掛け持ちを許可すればよかった。
私の年齢のせいもあろう。私より勤務時間が短いが、若い店員で社会保険を貰っている人もいた。
結局私は、プロ野球でいう「戦力外、構想外」になったと云う事。
それは仕方がないとしても、将来の店の運営の為に、もっとましな方法があったのではないだろうか。
そして経営者自身も時代に合わせ、何か変わる必要があったのではなかろうか?
(文中敬称略)
追記
業務委託について、追加で説明します。
経営者が何故、業務委託を好むのかという事
それはやはり、節税対策になる為です。
業務委託で節税対策と言えば、あまりピンとこないかもしれません。
できるだけ会計上、難しい言葉を省き説明したいと思います。
一つ目は、前述したが、雇用契約でない為、社会保険をかけなくて済む。
二つ目は、業務委託の為、事業者(経営者)が税務署に納める消費税を減らす事ができる(仕入税額控除)。
※仕入税額控除とは、売上に掛かる消費税から、仕入に掛った消費税を引き計算する事で消費税の二重課税を解消する方法。
二つ目は事業者が確定申告をする際、1年で売上から出た消費税を税務署に納めなければならない。
納税する消費税の中から、仕入にかかる消費税を差し引く事ができる。此れは限りなくグレーに近い節税法。
理由は、税務署が業務委託は雇用契約だと判断した場合、業務委託が否認され、追徴課税を取られる可能性がある為。
業務委託と雇用契約との違いは、労働者の「使用専従性」が鍵となる。具体的には
①雇用者から労働時間や休日、勤務時間が制約されるかどうか。
②報酬の額、支払い方法
③労働者への指示、管理への関与
等が挙げられる。
しかし前述した私の勤務内容は、労働時間や休日、勤務時間が経営者から指定され、給料の支払いと計算方法も他の従業員と同じ。
つまり、①、②がそっくり当て嵌まる。
因って私は業務委託の形態を取りながら、実際は雇用契約だったと云う事。
喩え業務委託としても、退職の最後の引き金となった、 他店との兼務を禁止した経営者は私が業務委託扱いだった為、完全に違法 となる。
理由は、前述した下請法違反。経営者は、全く自覚がなかったと思うが。
追加で経営者が私を業務委託扱いにしたのは、1、2年目は消費税の免責がある為。
税制で難しい処だが、個人事業主は消費税の猶予期間があると云う事。
ややこしいが、実はコンビニ経営者も個人事業扱い。
フランチャイズ契約をすれば、本部から見れば店の経営者も所詮、個人事業主。
直営店でない限り、コンビニで雇われた際、店員は個人事業主に雇われた従業員となる。
その為、店で雇った従業員は店の所属となる。では本部は何をしているかと言えば、店の売上げ管理と指導のみ。
店の従業員の労務管理は、全て店の経営者任せ。加盟店の店員の勤務時間と給料を管理しているのみ。
本部に或る店の店員のクレームが来た際、店の経営者に指導と云う名の警告を出す程度。
経営者も所詮、1人の個人事業主に過ぎない。その為、税理士が必要。
大概コンビニの経営者には、顧問税理士がついている。
経営者が顧問税理士に相談の結果、雇用契約より業務委託の方が節税ができると指南した可能性が高い。
コンビニ経営者が法人化するのも、全て節税の為。ミニ法人を設立する事で、ある程度の税が優遇される。
此れは今迄、一般化された節税手法。会社を設立した際、消費税の免責が3年されると云う事。
くり返すが私は決して、業務委託が悪いと云っているのではない。
問題は、 「労働者に対し、事前に告知と説明。相手の承諾があったのかが重要」 と述べている。
余談だが、もし店員が業務委託で個人事業主だった場合、店員が自分の事業を法人化する際、前述した3年間の消費税の優遇を受けれないおそれがある。
理由は、既に個人事業主扱いで免責を受けている為。新たに、優遇措置が受けれないと云う事。
此れは本人は全く自覚がない。雇い主は知ってるが、本人には全く知らされていないという事実。
職種にもよるが、如何に業務委託が難しいと分かる事例。
以上が私が業務委託扱いの末、経営者の都合で簡単に首を切られた経緯。
もう一つ理由を述べれば、2年前に始まった「インボイス制度」が関係している。
何故、インボイス制度が関係するのか。
それは前述したが、此れも消費税の3年間の免責がなくなる事にも影響してる。
インボイス制度は、正社員として働かれている方には理解できないかもしれない。
実はインボイス制度は企業だけでなく、個人事業主も取得しなければならないと云う事。
個人事業主でインボイス登録をしてない場合、委託主が委託料を個人事業主に払った際、経費として認められないおそれがある。
此れも確り、猶予期間の約3年と重なる。
インボイス制度が始まり、既に2年が経過している。
約1年後、インボイス登録をしていない業者は、仕事を切られる可能性がある。此れは今後、注意した方が良いと思う。
なかなか個人事業主で、インボイス登録をしている人は少ない。
私もその1人。昼の株取引は特別口座で源泉徴収ありの為、態々深夜バイトの為にインボイス登録などしていない。
私がインボイス登録をしてない為、経営者は仕入税額控除の名目で、消費税から経費を落とせなくなったと推測する。
おそらく間違っていないだろう。
元々インボイスは、今迄消費税を納めなくてよい業者から消費税を取ろうとする制度。つまり増税。
経営者も今迄は何とか税務署を騙していたが、とうとう騙しきれなくなったと云う事でしょうか。
更に追い打ちをかけたのが、定額減税。
定額減税が私の給料明細に明記された為、いよいよ隠し切れなくなっという云うと事。
定額減税は在住する住民税に関係する為、バレるのも時間の問題だったかもしれません。
何はともあれ、今後政府は税源確保の為、税務署、年金事務所等と連携。
確実に法の抜け穴を監視し、確実に税を取りにくるでしょう。
今回はバレなくても、経営者の許に何れ税務調査、年金事務所、労働基準監督等の調査が入る可能性が高い。
経営者は約3年程、各調査に怯え乍、過ごさねばなりません。
それがいつ来るのか、果たして全く来ないのか。それは神のみぞ知る。
そんな事を思いながら、今回のブログを書いた。
(令和7年3月16日付)